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 介護保険・集中減算        2015年7月15日分

 ケアマネ事業所関連のサービスの囲い込みを防ぐために、1つのサービス事業者にケアプラン上のサービスを集中すると「特定事業所集中減算」ということでかなり収入が減るという仕組みがある。ただ、これは「訪問介護」と「通所介護」と「福祉用具貸与」に限られていた。
 ところが今年4月の介護報酬改定で、介護保険のすべての事業が対象となった。「特定事業所集中減算における正当な理由の範囲」として、6項目示されているが、わかりにくいし、限定的だ。このことで訪問看護の現場で利用者にとっても事業者に困ったことが起きているようだ。

全国から問い合わせ
 この間(ここ1週間ほど)、この集中減算についての苦情・実態の情報提供のメールが数件続いた。
・医師の指示書が当訪問看護ステーションに届いたのに、ケアマネが変更してくれという。利用者が選んでくれているのに、ケアマネ事業の収入の都合で変更するということは許されるのか。
・利用者や介護者の選択肢が狭めることになる
・ケアマネが集中減算になるのを恐れ、ステーションの質で選択しないことに
 なる
・利用者へのサービスの質の向上のために様々な研修に参加し、お金をかけて鍛えあっているのに、営利目的で研修にも参加しない事業所にケアマネが紹介してしまう。

医師を選べなくなったらどうするか
 このことは、簡単に言えば医師を自由に選べなくなることと同じであろう。自分ががんになり〇〇大学病院に受診したいと思っても、△△医院を受診しなさいと誘導しているここと同じなのではないだろうか。
 『利用者の選択』を第一義的に大事にしている介護保険なのにどういうことか。特に医療系のサービス(訪問看護など)はそれから外すべきであり、そもそも本来の意味からするとこの制度はなくした方がいいのだと思う。こういうことに煩わせられて、純粋にサービス(ケア)に集中できなくなってしまう。

この集中減算については、なくした方がいいという理由はもっとあるが、ここでは省略。何か変だね。
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2015.07.27 Mon l 看護、介護、医療関連 l top ▲